ARCHIVE 就業条件明示書 相違の程度 就業条件明示書 相違の程度 明示された労働条件が 実と相違する場合においては労働者は即時に労働契約を解除することがで きる労働基準法第15条第2項 このとき就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合において. 紹介予定派遣での雇用条件の相違について紹介… Saturday, January 7, 2023 Add Comment Edit