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湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子

公職選挙法第139条 何人も選挙運動に関しいかなる名義をもつてするを問わず飲食物湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除くを提供することができないただし選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し公職の候補者1人について当該選挙. これに関して公職選挙法139条は飲食物の提供の禁止を定めており 選挙運動に関し飲食物湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除くを提供すること を禁止して.

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公選法 139条 飲食物の提供の禁止.

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湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子. 選挙期間中の選挙事務所への差し入れ ダメなもの数量的な上限ってあるのでしょうか 公職選挙法の第13章第139条において何人も選挙運動に関しいかなる名義をもつてするを問わず飲食物湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除くを提供することができない. 誰であっても選挙運動に関して湯茶コーヒー及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子や果物せんべいやまんじゅうは ok ですがケーキや羊羹はダメや選挙事務所で食事をするために提供される弁当以外の飲食物の提供をしてはならないものとされています. 湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子コーヒーを出す行為はアウトなのか公職選挙法 選挙運動の際に事務所に来た客に対して.

湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子 選挙運動に従事する者選挙運動のために使用する労務者に対して一定の金額内1 人1食1000円以内の弁当を一定の数の範囲内1日15人3食選挙運動期間日数で選挙事務所において食事をするため又は携行するために選挙事務所において提供. Q 湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子とはどういうものですか A せんべいやまんじゅう等のお茶うけ程度のものをいいますまたみかんやりんご程度の果物や漬物等もこれらに含.

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