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湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子

公職選挙法第139条 何人も選挙運動に関しいかなる名義をもつてするを問わず飲食物湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除くを提供することができないただし選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し公職の候補者1人について当該選挙. こ…